注文住宅を建てるときにかかる税金にはどのようなものがある?

こんにちは!高気密高断熱で省エネの家と、そこに住まう御家族の笑顔をつくっています
長野市の工務店 水野建設有限会社
三代目 代表の水野健です。

 

注文住宅を建てるときに必ず考えなければならないのが「費用」です。
ここで見落としがちなのが「税金」ではないでしょうか。

注文住宅を建築しようとすると、どのような税金が発生するのでしょうか。
当記事では「建築時」と「建築後」に分けてご紹介していきます。

 

□注文住宅を建てるときにかかる税金の種類

家を建てるときにかかる税金は以下の通りです。

・消費税
・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税

「消費税」は、土地に対しては非課税です。
住宅のみに課税されます。

「印紙税」は建物建築請負契約、住宅ローンの借入契約、土地の売買契約のときに契約書に貼る「印紙」にかかる税金です。
建物の価格によって税金が変わり、たとえば1000~5000万円の建物には1万円がかかります。

「登録免許税」は不動産登記にかかる税金です。
建物の所有権保存登記や土地の所有権移転登記などの「登記」にかかります。

「不動産取得税」とは、建物や土地の取得に際し発生する税金です。
税率は不動産の固定資産税評価額の4%分となります。

 

□注文住宅建築後に毎年かかる税金

マイホームの建築後に毎年かかる税金は2つあります。

 

*固定資産税

毎年1月1日時点で固定資産を所有している人が課税対象となる税金です。
納税方法は一括または4分割払いです。
毎年4~6月頃に市町村から届く納税通知書に記載されている税額を払います。

税額は、以下の式で計算されます。

・固定資産税=評価額×税率(約1.4%)

税率は自治体によって異なりますが、基本的には1.4%です。

評価額について、建物の評価額は築年数が増えるにつれて減少します。
また土地の評価額は、実勢価格の70%ほどになっています。

 

*都市計画税

都市計画税は、固定資産税と同様1月1日時点で不動産を所有している人に課される税金です。
この税金は、市町村が都市計画・土地区間整理事業をするのに充てられます。
市街化調整区域の場合は課税されません。

税額の計算方法は、以下の通りです。

・都市計画税=評価額×税率(0.3%)

税率は市町村によって変わりますが、上限が0.3%と定められています。

 

 

□まとめ

住宅に関する税金は、まとめると以下のようになります。
住宅建築時・建築後のそれぞれで税金がかかることを知っておきましょう。

・建物の消費税
・印紙税
・登録免許税
・不動産取得税
・固定資産税
・都市計画税

当社はお客様に寄り添った住宅建築を行っています。
長野市周辺で注文住宅の建築を検討している方は、お気軽にご相談ください。

 

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